【全職種版】派遣の労使協定方式 都道府県別 時給下限早見表【令和8年度・297職種】

派遣の制度・権利

どうも、なけ3です。リーマンショック世代で派遣登録からスタートし、気づいたら同じ会社の営業になっていたアラフォーです。

派遣の時給の仕組みについては、こちらの記事で解説しています。

👉 派遣の時給はどう決まる?職種×都道府県の下限早見表【令和8年度】

今回は、労使協定方式(都道府県係数)を使った場合の時給下限を、全職種×全都道府県で確認できる早見表です。

都道府県を選ぶだけで、297職種すべての時給下限が一覧表示されます。

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使い方

  • ① 都道府県をプルダウンで選択
  • ② 職種名で検索、またはカテゴリで絞り込み
  • ③ 自分の職種の時給下限を確認

今の時給と比べてみてください。

全職種×都道府県別 時給下限早見表

計算式:基準値 × 都道府県別地域指数 ÷ 100 + 79円(切り上げ)|令和8年度(2026年4月〜)適用

■ この早見表について
・数値は 令和8年度(2026年4月〜) 適用の基準です
・計算式:基準値 × 都道府県別地域指数 ÷ 100 + 79円(通勤手当相当額)、1円未満切り上げ
・基準値:厚生労働省が賃金構造基本統計調査をもとに職種ごとに設定した「0年目(経験なし)」の賃金水準
・地域指数:全国平均を100%として都道府県ごとに設定された指数(東京都111.4% / 青森県85.4% など)
・通勤手当79円:1時間あたりの通勤手当相当額(令和7年度の73円から改定)
・この計算値は 法律上の下限値 です。派遣会社はこれを下回る時給を設定できません
・地域別最低賃金がこの計算値を上回る場合は、最低賃金が優先されます
・出典:厚生労働省「令和8年度適用 同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(局長通達)」(PDF)

この早見表の注意点

  • この計算値は労使協定方式・都道府県係数を使った場合の下限値です
  • ハローワーク係数を使っている派遣会社では、下限値が低くなる場合があります
  • 派遣先均等・均衡方式を採用している派遣会社には適用されません
  • 地域別最低賃金がこの計算値を上回る場合は、最低賃金が優先されます
  • 交通費を別途実費支給している場合、時給の下限は79円を含まない計算になります

詳しい解説はこちら👉 あなたの時給、法律の基準を下回っていませんか?

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※この早見表の数値は以下の厚生労働省公式資料に基づいています。
📄 厚生労働省「令和8年度適用 同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(局長通達)」(PDF)
令和8年度(2026年4月〜)適用


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