どうも、なけ3です。リーマンショック世代で派遣登録からスタートし、気づいたら同じ会社の営業になっていたアラフォーです。
派遣の時給の仕組みについては、こちらの記事でも解説しています。
👉 派遣の時給はどう決まる?職種×都道府県の下限早見表【令和8年度】
今回は「自分の時給、法律の基準を下回っていないか?」を自分で確認する方法を解説します。
このブログについて一言
このブログは倉庫・工場・物流系のブルーカラー派遣をメインに書いています。IT・事務系とは環境が全然違うので、その点はご了承ください。
あなたの時給、法律の基準を下回っていませんか?
突然ですが、質問です。
今もらっている時給、法律上の下限値と比べて確認したことはありますか?
おそらく、ほとんどの人がないと思います。
でも、確認できます。計算式があります。
そして、基準値を下回る時給は法律違反です。
時給の下限は法律で決まっている
2020年4月から、派遣の時給には「労使協定方式」という仕組みが導入されました。
派遣会社は、厚生労働省が定めた基準値をもとに計算した下限値を下回る時給を設定することができません。
計算式はこうです:
職種別基準値 × 都道府県別地域指数 ÷ 100 + 79円(通勤手当)= 時給の下限値
※令和8年度(2026年4月〜)適用の基準です。
自分の時給を確認する手順
STEP1:自分の職種名を確認する
給与明細または雇用契約書を見てください。「職種」または「業務内容」の欄に何が書かれていますか?
ここで注意が必要です。実際にやっている作業と、契約書に書かれている職種名が一致しているとは限りません。
- 実際はピッキングが中心 → 契約書には「梱包作業員」と記載
- 実際は倉庫全般 → 契約書には「軽作業員」と記載
職種名によって基準値が変わります。自分が実際にやっている作業の中心が何かを把握した上で確認してください。
STEP2:職種別基準値を確認する
主な倉庫・工場系の基準値(令和8年度・2026年4月〜適用):
- ピッキング作業員:1,175円
- 仕分け・選別作業員:1,195円
- 倉庫作業員:1,205円
- フォークリフト運転作業員:1,228円
- 梱包作業員:1,144円
- 包装作業員:1,099円
- 陸上荷役・運搬作業員:1,267円
全職種の基準値は👉 時給計算記事の早見表で確認できます。
STEP3:都道府県別地域指数を確認する
主な都道府県の地域指数(令和8年度適用):
- 東京都:111.4%
- 神奈川県:110.1%
- 埼玉県:107.2%
- 千葉県:106.7%
- 愛知県:104.4%
- 大阪府:107.4%
- 福岡県:96.4%
- 北海道:94.8%
STEP4:計算する
基準値 × 地域指数 ÷ 100 + 79円、1円未満を切り上げた金額が時給の下限値です。
例:ピッキング作業員・埼玉県の場合
1,175 × 107.2 ÷ 100 + 79 = 1,339円
今もらっている時給と比べてみてください。
STEP5:今の時給と比較する
- ✅ 下限値以上:問題ありません
- ❌ 下限値未満:派遣会社に確認してください
この計算が使えないケースがある
ここまでの計算式は「労使協定方式の都道府県係数を使った場合」の話です。以下のケースでは計算結果が変わることがあります。
【図】時給の決め方:2つの方式と地域係数の違い
①労使協定方式
(約9割の派遣会社が採用)
国の基準値をもとに
時給を決める方式
地域係数の選択(2種類)
A. 都道府県係数
賃金構造基本統計調査をベースに都道府県単位で設定
→ この記事の計算式はこちら
B. ハローワーク係数
ハローワーク求人データをベースに
市区町村単位で設定
→ 都道府県係数より低くなる地域あり
→ 下限を抑えたい会社が採用するケースあり
②派遣先均等・均衡方式
(倉庫・工場系ではほぼ不使用)
派遣先の正社員の待遇に合わせて時給を決める方式
派遣先ごとに基準が変わるため、この記事の計算式は適用されません
確認方法:就業条件明示書に「待遇決定方式」として記載
派遣営業の本音:
倉庫・工場系で均等・均衡方式を採用している会社は、私の経験ではほぼ見たことがありません。9割以上が労使協定方式です。ただ「うちは違う方式だから計算が合わない」という言い訳に使われるケースもゼロではないので、方式名だけは把握しておくといいです。
ハローワーク係数については、都道府県係数より細かい市区町村単位で設定されており、地域によっては都道府県係数より低くなります。少しでも下限を下げたい会社がこちらを選ぶケースがあります。どちらの係数を使っているかは、派遣会社に直接確認するか、就業条件明示書で確認してください。
交通費の扱いで時給の見え方が変わる
もうひとつ重要な話があります。交通費の扱いです。
労使協定方式での交通費の支給方法には主に2種類あります。
【図】交通費の支給パターンと時給の下限計算
パターン①:時給込み(交通費を時給に含む)
通勤手当相当額(79円/時)が時給に組み込まれている状態
下限計算式:
基準値 × 地域指数 ÷ 100 + 79円(切り上げ)
※この記事・早見表はこの計算式
⚠ 求人票に「交通費込み」と記載がある場合は純粋なスキル給が低くなる可能性あり
パターン②:別途実費支給(上限なし)
実際の通勤費用が全額支給される(9割以上の派遣会社がこの方式)
時給の下限計算式:
基準値 × 地域指数 ÷ 100(切り上げ)
※79円は別途交通費として支給されるため時給には含まない
パターン③:別途実費支給(上限あり)
上限額が設定されており、超過分は自己負担
上限額の条件:
上限額 ÷ 月間所定内労働時間 ≧ 79円/時
※上限があっても1時間あたり79円を下回る設定は不可
例:月160時間勤務の場合、上限額は 79円×160時間=12,640円以上が必要
派遣営業の本音:
求人票を見るとき、「交通費込み」か「交通費別途支給」かは必ず確認してください。交通費込みで時給が高く見えている求人は、実質のスキル給が低い場合があります。同じ時給1,300円でも、交通費込みと交通費別途支給では実態が全然違います。
下限値未満だったら、どうすればいい?
まず落ち着いて、派遣会社に確認することをおすすめします。
確認の仕方:
「労使協定方式の基準値で計算すると、私の職種・地域の下限値は〇〇円になると思うのですが、現在の時給の根拠を教えていただけますか?」
これだけです。いきなり「違法だ」と言う必要はありません。
考えられる主な理由:
- ハローワーク係数を採用している → 都道府県係数より低くなる場合がある
- 職種分類が異なる → 実態と合っていない場合は確認の余地がある
- 令和8年度の基準に切り替わっていない → 更新漏れの可能性
それでも納得できない場合は、都道府県の労働局または労働基準監督署に相談できます。
全職種×全都道府県の下限値早見表
都道府県を選ぶだけで、297職種すべての時給下限が確認できるツールを公開しています。
👉 【全職種版】派遣の労使協定方式 都道府県別 時給下限早見表
まとめ
- ✅ 派遣の時給には法律上の下限値がある
- ✅ 計算式:基準値 × 地域指数 ÷ 100 + 79円(切り上げ)
- ✅ 職種と都道府県が分かれば自分で計算できる
- ✅ ハローワーク係数・均等均衡方式を使っている場合は計算結果が異なる
- ✅ 交通費込みか別途支給かで時給の実態が変わる
- ✅ 下限値未満だったら、まず派遣会社に確認する
- ✅ 納得できなければ労働局・労基署に相談できる
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※この記事の数値は令和8年度(2026年4月〜)適用の基準です。
📄 厚生労働省「令和8年度適用 同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(局長通達)」(PDF)



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