どうも、なけ3です。リーマンショック世代で派遣登録からスタートし、気づいたら同じ会社の営業になっていたアラフォーです。現場で気づいたことをゆるく発信しています。
「派遣の時給シリーズ」第4部です。過去の記事はこちら。
👉 番外編:頑張っても頑張らなくても同じように上がっていく話
👉 第3部:派遣の交通費、実は時給に含まれてるって知ってた?
はじめに
「派遣って同じ職場で3年以上働けないんですよね?」
現場のワーカーさんからよく聞かれる質問です。
正直に言うと、営業になりたての頃、自分もこのルールをちゃんと説明できませんでした。「3年で終わりになります」くらいしか言えなかった笑
今回はこの「3年しばり」の仕組みを、現場営業目線でわかりやすく解説します。
派遣の3年ルールとは?
派遣の3年ルールとは、同じ派遣先の同じ部署で働ける期間は最長3年までというルールです。
正式には「派遣可能期間の制限」といいます。2015年の労働者派遣法改正で現在の形になりました。
ポイントは「派遣先×部署」の組み合わせで3年という点です。
- 同じ会社でも部署が変わればまた3年働ける
- 派遣会社が変わっても同じ部署ならカウントは引き継がれる
なぜこのルールがあるの?
3年ルールの目的は派遣労働者の雇用安定です。
「ずっと派遣のままにしておかずに、3年経ったら正社員として雇いなさい」という考え方が背景にあります。
3年経った後、派遣先企業には以下のいずれかの対応が求められます。
① 直接雇用の申し込み
派遣先が派遣ワーカーを直接雇用(正社員・契約社員・アルバイトなど)として採用する。
② 派遣元による無期雇用への転換
同じ派遣先に継続して派遣する場合に限り、派遣会社がそのワーカーを無期雇用派遣に切り替える必要があります。別の派遣先に移る場合は有期・短期のままで問題ありません。
③ 新たな派遣先の提供
派遣会社が別の派遣先を紹介する。この場合は有期・短期の契約のまま継続できます。
④ クーリング期間を使う方法
あまり知られていませんが、同じ派遣先への派遣を3ヶ月と1日以上空けることで、派遣期間のカウントがリセットされます。これを「クーリング」といいます。
クーリング後に同じ派遣先へ再度短期・有期で手配するケースも実際にあります。ただしこれはあくまで制度上の話であり、ワーカーさんにとっては空白期間が生じるリスクもあります。
ブルーカラー系の現場での実態
3年ルールの後どうなるかは現場によってかなり違います。
直接雇用・無期雇用転換・新たな派遣先・クーリングなど様々なパターンがありますが、倉庫・工場系の実態は思っているより複雑です。
現場のリアルについては次の記事で詳しく解説します。
クーリングで同じ現場に戻るケースも
3ヶ月と1日以上空けるクーリング期間を経て、同じ派遣先に戻るケースもあります。ただワーカーさんにとっては空白期間が生じるリスクがあるので、担当者とよく相談して判断してください。
3年ルールの例外
実は3年ルールが適用されないケースもあります。
無期雇用派遣の場合
派遣会社と無期雇用契約を結んでいる場合は3年ルールの適用外です。同じ職場で3年以上働き続けることができます。
60歳以上の場合
60歳以上のワーカーさんは3年ルールの適用外です。
プロジェクト単位の業務
明確に終期が定められたプロジェクト業務は適用外になる場合があります。
ワーカーさんが知っておくべきポイント
① 自分が何年目かを把握しておく
意外と自分が3年ルールの何年目にいるか把握していないワーカーさんが多いです。担当者に確認しておきましょう。
② 3年が近づいたら早めに相談する
3年の期限が近づいてから慌てても選択肢が少なくなります。1年前くらいから担当者と今後の働き方について話しておくのがおすすめです。
③ 直接雇用のチャンスと捉えることもできる
3年しばりは制約に見えますが、派遣先に3年間気に入られていれば直接雇用のチャンスにもなります。実際に3年後に正社員になったワーカーさんも現場で何人も見てきました。
営業として思うこと
3年ルールは「ワーカーさんを守るため」のルールですが、現場では複雑な運用になっているのが実態です。
派遣先企業が「3年経ったら直接雇用しなければならないなら、最初から長期で使いにくい」と感じてしまうケースもあります。
ワーカーさんにとっては「3年で終わり」ではなく「3年後の選択肢を考える時間」として捉えてほしいと思っています。
次回の第5部では、次回は番外編として「派遣の3年後、実際どうなるの?直接雇用の現場リアルを営業が解説」を公開します。
直接雇用の実態、契約社員・アルバイトへの切り替えのどっちつかず問題など、現場で見てきたリアルな話を書きます。お楽しみに!
まとめ
- 派遣の3年ルールは同じ派遣先の同じ部署で働ける期間は最長3年
- 目的は派遣労働者の雇用安定と直接雇用の促進
- 3年後は直接雇用・無期雇用転換・新たな派遣先のいずれかになる
- ブルーカラー系では新たな派遣先になるケースが最も多い
- 無期雇用派遣・60歳以上は3年ルールの適用外
- 3年が近づいたら早めに担当者に相談する
- 3年後の直接雇用のチャンスと捉えることもできる
次回第5部では「退職金相当の手当(6%問題)」を解説予定です。
※この記事は一般的な情報をもとにまとめています。詳細は派遣会社または厚生労働省の公開情報をご確認ください。
参考:厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html



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