「え、派遣でも有給あるの?」営業になって初めてちゃんと知った話

派遣の制度・権利

はじめに

先日、倉庫の現場でワーカーさんに声をかけられました。

「有給って、派遣でも使えるんですか?」

正直に言うと、営業になりたての頃、自分もちゃんと答えられなかったんですよね。「たぶん使えるはず…」みたいな感じで。

恥ずかしい話ですが、ワーカー時代も「派遣に有給なんてないだろう」と思い込んでいました。

調べてみたら、これがちゃんとあるんです。しかも法律で決まっている権利として。


そもそも有給休暇って何?

有給休暇とは、会社を休んでも給与が支払われる休暇のことです。

正式名称は「年次有給休暇」といって、労働基準法で定められた労働者の権利です。

ポイントは「労働者の権利」という部分。正社員だけの話じゃないんです。


派遣・アルバイトでも有給はもらえるの?

もらえます。法律上、雇用形態は関係ありません。

条件は2つだけです。

① 同じ派遣会社で6ヶ月以上継続して働いている

派遣の場合は、同じ派遣会社で6ヶ月以上働いていればOKです。派遣先が変わっても、派遣会社が同じなら継続とみなされます。

② 所定労働日数の8割以上出勤している

決められた日数のうち8割以上ちゃんと出勤していればOKということです。

この2つの条件を満たせば、正社員と同じように有給休暇が付与されます。


何日もらえるの?

勤続年数によって変わります。

勤続年数付与日数
6ヶ月10日
1年6ヶ月11日
2年6ヶ月12日
3年6ヶ月14日
4年6ヶ月16日
5年6ヶ月18日
6年6ヶ月以上20日

週に数日だけ働くパートタイムの場合は日数が少なくなりますが、それでも有給は付与されます。

参考資料:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf


「知らなかった」は損をする

Aさんも「そんなの知らなかった、ずっと損してた」と言っていました。

有給休暇は申請しないともらえません。知らないまま働き続けると、せっかくの権利を使わずに終わってしまいます。

しかも有給休暇には有効期限があって、付与から2年で消滅します。使わないと消えてしまうんです。


有給を使いたいときはどうすればいい?

派遣の場合は派遣会社に申請します。派遣先ではなく派遣会社です。ここ間違えやすいので注意。

① 派遣会社(か担当者)へ報告する

② 取得したい日付を伝える

理由は「私用のため」でも全然OKです。法律上、有給取得の希望を会社側が拒否することは原則できませんので理由は不要ですが、円滑なコミュニケーションが望ましいので差し支えない範囲で伝えるのが良いでしょう。

③ 承認されたら取得完了


まとめ

  • 派遣・アルバイトでも有給休暇はもらえる
  • 条件は「6ヶ月以上継続勤務」「8割以上出勤」の2つ                   ※8割以上の出勤については、所定労働日に出勤したかどうかで判断されます。ただし早退・遅刻の扱いや勤怠状況によって判断が異なる場合があるため、詳細は派遣会社に確認することをおすすめします。
  • 申請先は派遣会社(派遣先ではない)
  • 有効期限は2年なので使わないと消える
  • 理由は「私用のため」でOK

知らないままだと損をする情報なので、周りのワーカーさんにもぜひ教えてあげてください。

※この記事は一般的な情報をもとにまとめています。詳細は派遣会社または管轄の労働基準監督署にご確認ください。

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